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生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付制度は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を必要とする高齢者がいる世帯の生活の安定と経済的自立を図ることができるようにするために、資金を貸し付ける制度です。

資金の貸付や生活の立て直しに関するご相談等、詳しくは、本会の事務局 または、福井県社会福祉協議会へお問合せ下さい。

ご利用いただける世帯

1.低所得世帯
資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められてる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯。(所得制限があります)

2.障碍者世帯
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方の属する世帯。

3.高齢者世帯
65歳以上の介護を必要とする方と共に生活している世帯。(所得制限があります)

※他の制度(母子父子寡婦福祉資金、日本学生支援機構による奨学金等)の利用が適当と認められる場合は、他制度優先とさせて頂く場合があります。

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